よくわかる
廃車知識

廃車手続きに必要なもの

廃車をするということは、簡単に説明すれば、ナンバー・車検証を返納するということです。車検証を返納するには、持ち主が廃車しようとしているかを確かめる為に、持ち主の印鑑証明が必要になります。持ち主本人が、最寄りの陸運局に行くのであればその3点で廃車することが可能です。廃車を第三者に委託する場合、持ち主の実印を押された委任状が必要になります。
※委任状はこちらからプリントしてお使いください。


法人の場合

法人の場合は、陸運局の運輸支局に行って、減車することを先に行わなければなりません。
※書類はこちらからプリントしてお使いください。

事業用自動車連絡書・・・1通
一般貨物自動車運送事業の事業計画変更届書と別紙種別ごと数・変更する自動車の明細・減車予定日・車庫の必要面積)2通×2セット
手数料納付書・・・1通減車予定車輌の自動車検査証の原本又はコピー 合計7通

減車は各都道府県の代表の陸運局でないと出来ませんのでご注意ください。
例えば東京は品川・練馬・足立とありますが、減車は品川でないと出来ません。

自賠責解約に必要なもの

自賠責の解約は、月単位になっております。1ヶ月以上あれば月割りで返金できます。加入している保険会社での手続きになります。また、一部の保険会社では郵送での手続きも可能です。

抹消登録証明書(コピー可)
自動車損害賠償責任保険証明書(原本)
抹消登録証明書に記載されている所有者の認印、法人の場合は会社の印鑑

抹消登録証明書の所有者名義の口座に振り込まれますので、銀行名、支店名、口座番号等を所定の申請用紙に記入します。
通常1週間程度で口座に振り込まれることになります。

重量税還付について

重量税の返還は、廃車の際に完全抹消にしなければなりません。平成17年1月1日よりリサイクル法が施工され、完全抹消にするには解体業者に解体してもらい、解体日付・リサイクルの移動番号を陸運局に廃車時に提出をしなければなりません。完全抹消がなされて陸運局で重量税の返還できますので、陸運局事務所でお尋ねください。

自動車検査証と
印鑑証明の住所が異なる場合

最寄りの区役所・市役所等で引き出しが出来ます。法人の場合は法務局で出来ます。

ディーラー・信販会社等の所有権付いている場合

陸運で手続きする前に、所有者(ディーラー・信販会社)の印鑑証明書や委任状・譲渡証を取り寄せる必要がございます。これを所有権解除と言いますが、書類を揃えて、所有者まで送ってください。数日後、所有者の廃車書類が届きます。それにナンバー・自動車検査証をつければ廃車できます。

納税証明書(自動車税)について

4月1日の時点でその車の所有者が支払う税金です。廃車時期に応じて、納入したお金が戻ってきます。4月1日過ぎて間もなく廃車された場合は、自動車税納税通知書が届いてしまいます。その場合、1年分払うことになり差額が返金されることになりますので、3月中に廃車されることをお勧めいたします。尚、軽自動車はいつ廃車しても自動車税の払い戻しはありません。

任意保険について

廃車された保険を他の車にも、継続することができます。割引があれば、新規加入するよりお徳です。少したってから新たにマイカーを所有するときも、自動車保険「中断証明書」を保険会社から頂いておけば、5年未満であれば割引率の良い保険を再度使うことが出来ます。保険会社に相談してみて下さい。

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